訪問看護重要事項説明書
「ご利用者様」(以下甲といいます)「事業者」(以下乙といいます)
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訪問看護事業者の概要
事業者(法人)名 One World Family株式会社 代表者氏名 代表取締役 竹元 慎太郎 所在地 東京都台東区浅草6-18-5 猿若太田ビル101
電話番号 03-6658-4631
FAX番号 03-6658-4632
主な事業内容 ・医療保険法・介護保険法による居宅サービス事業
・自由契約による在宅医療サービス事業
・セミナー事業、コンサルタント事業等 -
事業所の概要
事業所の名称 ワンファミ訪問看護リハビリステーション 墨田本店 所在地 東京都墨田区押上3-1-8 大宮ビル2階
TEL:03-6820-2399
FAX:03-6657-2388事業所番号(介護保険) 1360790263 事業所番号(医療保険) 7391949 指定取得日 平成30年9月1日 管理者の氏名 看護師 新井 扶美子 サービス実施地域 墨田区、台東区、江東区、江戸川区 事業所の名称 ワンファミ訪問看護リハビリステーション 荒川店 所在地 東京都荒川区荒川5-17-12 キャピタルマチダ101
TEL:03-6824-5546
FAX:03-3892-2377サービス実施地域 荒川区、文京区、北区、足立区 事業所の名称 ワンファミ訪問看護リハビリステーション 港店 所在地 東京都港区麻布台3-4-18 ホーフ麻布402
TEL:03-6824-7554
FAX:03-5570-6023サービス実施地域 港区、中央区、千代田区、新宿区、渋谷区、品川区、江東区 事業所の名称 ワンファミ訪問看護リハビリステーション 台東店 所在地 東京都台東区浅草6-18-5 猿若太田ビル1階
TEL:03-4400-4028
FAX:03-6240-6782サービス実施地域 台東区、文京区、千代田区、墨田区 事業所の名称 ワンファミ訪問看護リハビリステーション 台東花川戸店 所在地 東京都台東区花川戸2-11-14 3F
TEL:03-6231-7587
FAX:03-6231-7588サービス実施地域 台東区、墨田区、荒川区の一部、江東区の一部 -
事業所の職員体制 (2024年5月1日現在)
職種 人数(人) 区分 備考 常勤(人) 非常勤(人) 管理者(看護師) 1 1 0 訪問従業員 看護師 23 17 6 理学療法士 23 22 1 作業療法士 4 4 0 言語聴覚士 4 3 1 事務 8 8 0 その他 0 0 0 -
営業日時
営業日 月・火・水・木・金・土・日・祝 営業時間 9:00 ~ 18:00 休業日 年中無休で営業しています -
サービス内容
- 乙は、甲の居宅を訪問し、医師の指示に基づき行なう医療処置や医療機器の管理、療養上のお世話、理学療法・作業療法・言語療法等を行ないます。
- 乙は、訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画を作成します。又、甲の希望又は乙の都合により、変更した際には、これを甲又はご家族に対し説明するものとします。
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料金
- 訪問看護を受けるに当たり、主治医の≪訪問看護指示書≫が必須になります。
指示書料金として主治医の病院より請求されますので、文章料として甲のご負担となります。 - 訪問看護・リハビリの料金は、原則として料金表の1割又は2割又は3割が、甲のご負担額となります。
介護保険の場合、限度額を超えての利用分においては全額甲の負担となります。
- 訪問看護を受けるに当たり、主治医の≪訪問看護指示書≫が必須になります。
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料金のお支払い
- 支払方法
自動払込を推奨させて頂いており、口座のご記入をして頂きます。詳細は別紙にて。 - 領収書 ※ 領収書の再発行は致しておりません。大切に保管ください。
ご入金の確認後、発行させていただいております。(毎月、中旬に請求書発行、下旬引き落とし、翌月中旬に前月分請求書と領収書を発行致しております。)
例:1月訪問分は2月中旬に請求書発行。2月下旬に引き落とし、3月中旬に2月の請求書とご一緒に1月分の領収書をお渡し致します。又、自動引き落としの際は、登録まで最短50日かかる為、2月分ないし、3月分の合算での引き落としを実施することがありますので、ご容赦お願い致します。
- 支払方法
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キャンセル
- サービスをキャンセルする際には、すみやかにご利用の事業所までご連絡ください。
連絡先の電話番号
□ 墨田本店 03-6820-2399
□ 荒川店 03-6824-5546
□ 港店 03-6824-7554
□ 台東店 03-4400-4028
□ 台東花川戸店 03-6231-7587
- 甲の都合でサービスをキャンセルされる場合は、サービス日の前日までにご連絡ください。
- サービスをキャンセルする際には、すみやかにご利用の事業所までご連絡ください。
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緊急時の対応について
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は速やかに、甲の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー様)等へ連絡対応を致します。
営業時間外の夜間や休日等に容態の急変等、緊急のケースが発生した場合に備えて、 あらかじめ担当訪問スタッフに緊急時の対処についてよくご相談ください。 -
事故発生時の対処法について
サービス提供中に事故が発生した場合には、速やかに甲のご家族等緊急時連絡先に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
- 甲が怪我をされた場合、怪我の状態、現場状況等を確認し、状態に応じて、救急隊、主治医、居宅支援事業者等へ連絡し、必要な対処をいたします。
- 物損事故が発生した場合、破損物の状況や程度を確認し、追って破損物の写真撮影等にお伺い、必要な対処をいたします。
- 訪問にあたり、担当スタッフ自身が体調不良やけがをしてサービス状況に支障が出た場合は、振り替え訪問やお休み等、甲とご相談の後、適宜対応いたします。
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サービス内容等の記録作成・保管
- 用紙で保管する場合は、鍵のかかる場所に保管します。乙は、甲へのサービスの実施状況等に関する記録を整備し、 契約終了の日から2年間保管します。請求に関する資料は5年間保管します。
- 保管期間が終了した書類についてはシュレッダーにて裁断した後破棄、又は然るべき機関の運用する機密文書処理サービスを使用し、溶解・焼却処理いたします。
- 電子媒体で保管する場合は、パソコンやタブレット・携帯端末のログイン時、あわせて電子カルテへのログイン時にパスワードを求める等のセキュリティーを設定し、 甲のデーターに対してアクセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行えないようにします。
- 外部へのデーターの持ち出しは禁止し、保管期間が終了したデーターは電子端末・カルテより消去します。
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個人情報の取扱いについて
乙は甲へのサービスを実施していくにあたり、下記のとおり個人情報の提供を行います。
- 主治医・ケアマネジャー様へ「訪問看護報告書・次月訪問計画書」を毎月初旬に提出します。
- 保険者へ「居宅サービス給付費明細書」を毎月初旬に提出します。
- 甲の体調不良時や緊急時等の対応時に、関連機関(病院や救急隊)への電話やFAXなどによる連絡をします。
- 医療機関または介護保険施設にご入所される際に「訪問看護サービス要約」を提出します。
- サービス担当者会議の開催時、必要な意見を求められた場合に情報提供をします。
- 当ステーションから別のステーションへ移行時等、サービスの保持・増進を目的として、必要に応じて情報提供をします。
- 学生や経験が浅い者に対して教育目的での実習を実施する場合がありますが、個人情報の取り扱いに係る誓約書の取り交わし等を行い、個人情報保護を遵守しています。
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秘密保持
本契約の締結にあたり、乙は、甲又はご家族の個人情報取扱について説明し、下記への甲の同意を求めます。
- 乙及び従業員は、正当な理由がない限り、サービス提供にあたって知り得た甲又はご家族様の秘密を第三者に漏らしません。 この守秘義務は契約終了後及び従業員退職後も同様です。
- 甲又はご家族様に関する個人情報を、前項以外の目的外利用または第三者提供において用いる場合には 甲又はご家族様に使用目的等を説明し同意を得てから使用致します。
- 例外的に、乙は甲へのサービスを実施していくにあたり、関連する医療機関、介護サービス事業者、 区等の公的機関へ必要な個人情報の提供を行うことに同意するものとします。
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虐待防止のための措置
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、 職員に対し、虐待防止を普及・啓発するための研修を実施する等の措置を講じます。
- 当該事業所職員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 速やかに、これを区市町村に通報します。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
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身体的拘束等の適正化のための措置
事業所は、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、以下の対策を講じます。
- 身体的拘束を行う場合には、主治医及び他機関と連携を図り、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備いたします。
- 身体的拘束などの適正化のための委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
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ハラスメントの防止
事業所は、看護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
- 職場内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
- 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
- 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめる行為
- 性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対象となります。
- ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、ハラスメント防止委員会により、再発防止策を検討します。
- ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善、利用契約の解約等の措置を講じます。
- 職場内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
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感染症対策について
事業所において感染症の発生、又は蔓延しないように次に掲げる措置を講じます。
- 職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備いたします。
- 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、 その結果について、職員に周知徹底を図ります。
- 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
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事業継続に向けた取り組みについて
- 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、 業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
- 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
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サービス内容に関する苦情等相談窓口
当社でのサービスに関する相談や苦情は、次の窓口で対応いたします。
One World Family 株式会社
電話:03-6820-2399
FAX:03-6657-2388
E-Mail:onefami0701@outlook.co.jp
受付窓口:新井 扶美子
次の公的機関においても、相談ができます。
対象区 介護保険 窓口 連絡先 墨田区 墨田区 介護保険課 事業者担当 03-5608-6544 台東区 台東区 介護保険課 事業者担当 03-5246-1244 江東区 江東区 介護保険課 介護サービス利用相談 03-3647-9481 江戸川区 江戸川区 介護保険課 事業者調整係 03-5662-0032 荒川区 荒川区 介護保険課 事業者支援係 03-3802-3111
(内線:2436)文京区 文京区 介護保険課介護保険相談係 03-5803-1383 北区 北区 介護保険課給付調整係 03-3908-1286 足立区 足立区 介護保険課事業者指導係 03-3880-5746 港区 港区在宅相談センター 03-6435-0758 中央区 中央区役所 介護保険課 指導担当 03-3546-5749 千代田区 保健福祉部 福祉総務課厚生係 03-5211-4211 新宿区 新宿区区役所高齢者総合相談センター 03-5273-4593 渋谷区 渋谷区介護保険課介護相談係 03-3463-3304 品川区 品川区福祉部高齢者福祉課支援調整係 03-5742-6728
2025年3月1日改訂
以上